○標津町固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱

平成18年9月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税の資産割(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)について、固定資産税等過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、税負担の公平と町政に対する信頼を回復することを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定により支出する。

(返還対象者)

第3条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、当該納税者が死亡している場合は、相続人に返還金を支払うものとする。

3 町長は、還付不能金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められる時は、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能金は、固定資産課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内を対象として算定するものとする。

3 前項第1項第2号の利息相当額は、当該年度の固定資産税等の法定納期限の翌日から支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に年5%(民法404条適用)の割合を乗じて計算した金額とする。

(返還金の通知)

第5条 町長は、返還金を決定した時は、返還対象者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条の規定により通知した時は、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

標津町固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱

平成18年9月1日 種別なし

(平成18年9月1日施行)