○NPO法人の法人町民税減免に係る事務処理要綱

平成24年12月21日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、町税条例(昭和35年条例第4号)第51条第1項第5号に規定する、町民税の減免の対象となる特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)に対する町民税の減免に関する事務処理を定めることを目的とする。

(対象法人)

第2条 法人町民税の減免対象の指定を受けることができるNPO法人は、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で、町内に住所を有し、町民の福祉等の増進に寄与する活動を営む団体とし、収益事業を行わない法人とする。

(指定の申請)

第3条 法人町民税の減免指定を受けようとするNPO法人は、指定申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定の決定)

第4条 町長は、前条の規定により指定申請書の提出があった場合、指定の適否について審査し、当該申請を認めることとしたときは、指定決定通知書(第2号様式)により通知するとともに公示しなければならない。

(減免割合)

第5条 法人町民税の減免指定を受けたNPO法人の減免割合は、均等割の10分10とする。

(減免申請)

第6条 法人町民税の減免指定を受けたNPO法人は、法人税額の納期限7日前までに法人町民税減免申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(減免指定消滅の申告)

第7条 法人町民税の減免指定を受けたNPO法人は、その事由が消滅した場合、直ちにその旨を報告し、法人町民税減免指定消滅申告書(第4号様式)を提出しなければならない。

(減免指定の取消し)

第8条 町長は、前条の規定により事由が消滅したNPO法人の減免指定を取消すこととする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第21号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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NPO法人の法人町民税減免に係る事務処理要綱

平成24年12月21日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)