○個人町民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定に係る事務処理要綱

平成24年12月21日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、町税条例(昭和35年条例第4号)第34条の7第1項第2号に規定する個人町民税の寄附金控除の対象となる特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)に対する寄附金の指定に関する事務処理等を定めるものである。

(対象法人)

第2条 個人町民税の寄附金控除の対象となる寄附金として指定を受けることができるNPO法人は、町内に住所を有し、町民の福祉等の増進に寄与する活動を営む団体とする。

(指定の申請)

第3条 個人町民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定を受けようとするNPO法人は、指定申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定の決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合、法人の設立届出が提出されていること及び必要な書類が添付されていることを確認のうえ、指定の適否について審査し、当該申し出を認めることとしたときは、議会の承認を得なければならない。承認後、指定決定通知書(第2号様式)により通知するとともに公示しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第21号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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個人町民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定に係る事務処理要綱

平成24年12月21日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成24年12月21日 訓令第17号
令和5年3月31日 訓令第21号