○標津町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成25年5月28日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、用途廃止、解体、行方不明等になっていながら、標津町町税条例(昭和35年1月19日条例第4号。以下「条例」という。)第87条第3項の規定による申告がなされていない軽自動車等に対し、課税の適正化と徴収事務の効率化を図るために行う課税保留等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽自動車等 条例第80条第1項に定める原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をいう。

(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。

(3) 判定資料 解体証明書、交通事故証明書、り災証明書、犯罪事件受付簿、その他事実確認のできるものをいう。

(課税保留の対象)

第3条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 解体又は滅失により現存しないもの

(2) 軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等の運行に必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの

(3) 盗難により納税義務者が占有していないもの

(4) 納税義務者又は軽自動車等の所在が不明であるもの

(5) 所有者の死亡等により相続人が不明であるもの

(6) 前各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると町長が特に認めるもの

(課税保留の手続き等)

第4条 前条の規定に該当し、課税保留を受けようとする者は、軽自動車税に関する申立書(別記第1号様式)により課税保留の申立てをするものとする。

2 前項の課税保留の申立てがあったとき又は課税保留の対象に該当する軽自動車等を発見したときは、軽自動車税の課税保留等に関する調書(別記第2号様式)に判定資料を添付して決議するものとする。

3 第2項により課税保留の決定をしたときは、軽自動車等課税保留処理簿(別記第3号様式)に記入するものとする。

(課税保留の始期)

第5条 課税保留の始期は、前条の規定により課税保留を決定した日の属する年度の翌年度とする。ただし、第3条各号に定める事由の発生した日が確認できる書類等の提出があったときは、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度から課税保留を行うものとする。

(課税保留の取消し)

第6条 課税保留を決定した後において課税保留の該当事項が消滅したときは、その決定を取り消し、課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。

2 盗難等により課税保留を決定した軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

3 第1項の規定により遡って課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。

(課税保留の抑制)

第7条 課税保留の手続きを行う際は、可能な限り所有者又は使用者に対し廃車手続を行うよう指導するものとし、特に軽自動車及び2輪の小型自動車については、軽自動車協会等において廃車手続を行うよう強く指導するものとする。

(課税台帳の職権抹消)

第8条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、職権により当該軽自動車等について課税台帳の登録を抹消することができる。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が第3条第1項第1号又は第2号に該当するときは、直ちに課税台帳の登録を抹消することができるものとする。

3 前各項の規定により登録を抹消するときは、軽自動車税の課税保留等に関する調書(別記第2号様式)に判定資料を添付して決議するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第21号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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標津町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成25年5月28日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)