○町税延滞金の減免に係る事務取扱要綱
平成27年4月24日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」とする。)第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項及び第723条第2項の規定による延滞金の減免のうち、法第15条の9各項又は法第20条の9の5各項以外の規定に基づき行うものについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(延滞金の減免基準)
第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、法第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項及び第723条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当するものとして、延滞金を減免することができる。
(1) 徴収猶予又は執行停止に該当しない事由により本税を納期限までに納税できない場合、その滞納につき相当な理由があり、生活の維持が著しく困難と認められる者で、納税誓約による本税の完納があるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長がやむを得ない理由があると認めたとき。
(減免の申請等)
第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(別記第1号様式)により町長に申請し、町長の承認を受けるものとする。
(減免措置の取消)
第5条 町長は、延滞金の減免を決定した後に当該減免の理由が消滅した場合又は当該減免をすることが不適当であると認める場合は、当該減免措置の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱施行の前に滞納処分に着手しているものについては、この要綱により着手されたものとみなす。
附則(令和5年3月31日訓令第21号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

