○標津町子ども・子育て基金条例

平成26年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 次代を担う子ども達の健やかな成長と豊かな心を育み、かつ、地域に根ざした適切な子育て支援の充実を図る目的で、標津町が取り組む施策、施設整備等の費用に充てるため、標津町子ども・子育て基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の範囲内で定める額及び指定寄附金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的の費用に充てるときに限り、その全部又は一部について処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

標津町子ども・子育て基金条例

平成26年3月17日 条例第3号

(平成26年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月17日 条例第3号