○標津町教育施設等建設基金条例
平成9年9月25日
条例第34号
(設置)
第1条 標津町の快適な教育環境づくりを目指して、町が建設する教育施設等の建設費に充てるため、標津町教育施設等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算の範囲内で定めた額及び指定寄附金をもってこれに充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める施設の建設費に充てるとき、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(標津町文化・スポーツ施設建設基金条例の廃止)
2 標津町文化・スポーツ施設建設基金条例(昭和58年条例第24号)は廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行前、現に運用され又積み立てられている文化・スポーツ施設建設基金は、条例施行後においてこの基金に属するものとする。