○標津町簡易水道財政調整基金条例
昭和58年9月30日
条例第28号
(設置の目的)
第1条 地方債の繰上償還その他財源調整の資金を積立てるため、簡易水道財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める額及び当該年度における決算剰余金の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となつた水道施設の建設及び既存施設の改修等の経費の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除く外、基金の管理に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。