○標津町土地開発基金条例

昭和49年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 公用若しくは、公共用に供する土地又は、公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、標津町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立及び取崩)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積み立て、又はその一部を取り崩すことができる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に務めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

標津町土地開発基金条例

昭和49年3月13日 条例第2号

(平成28年7月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和49年3月13日 条例第2号
平成28年7月15日 条例第14号