○標津町水産振興基金条例
昭和59年12月21日
条例第25号
(設置)
第1条 本町の水産業の振興を図り、もつて地域経済の向上に資するため、標津町水産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の積立は、指定寄附金及び一般歳入金をもつてこれに充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて、運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める事業等に充てるときその全部又は、一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。