○標津町酪肉振興対策基金条例

平成3年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 本町の酪肉経営の振興を図り、もって地域経済の向上に資するため、標津町酪肉振興対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、一般歳入金及び指定寄附金をもってこれに当てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の費用に充てるときに限り、その全部または一部について処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

標津町酪肉振興対策基金条例

平成3年3月25日 条例第2号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月25日 条例第2号