○標津町国民健康保険財政調整基金条例

昭和57年3月26日

条例第20号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の運営により、財源不足を生じたとき等の資金を積立てるため、標津町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める額及び当該年度の決算剰余金のうち町長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れる。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の費用に充てるときに限り、その全部又は一部について処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

標津町国民健康保険財政調整基金条例

昭和57年3月26日 条例第20号

(昭和57年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第20号