○標津町根室中部広域生活交通対策基金条例

平成元年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 根室中部広域生活交通協議会における交通対策事業の財政需要に充てるため、標津町根室中部広域生活交通対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、標津線の廃止によって交付される特定地方交通線転換交付金を原資として積立てる額及び予算の範囲内で定めた額をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は次の各号に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(1) バス事業者に対する補助

 運営費欠損額補助

 バス更新費補助

(2) 関連施設等の維持管理費

(3) 関連事業等の整備費

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

標津町根室中部広域生活交通対策基金条例

平成元年3月24日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月24日 条例第7号
平成2年12月20日 条例第10号
令和6年3月5日 条例第2号