○標津町健康と福祉の村建設基金条例
昭和63年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 町民が生涯にわたり健康で生きがいをもつて生活できるような魅力と誇りに満ちた理想郷づくりを目指して、町が建設する福祉諸施設の建設費等に充てるため標津町健康と福祉の村建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算の範囲内で定めた額及び指定寄附金をもつてこれに充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上、必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するとき、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 健康と福祉の村に整備する施設の建設費に充てるとき
(2) 健康と福祉の村に整備する施設の建設費に充てるため発行した町債の償還金に充てるとき
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。