○標津町社会福祉基金規則
平成3年12月25日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、標津町社会福祉基金条例(平成3年条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(助成)
第2条 標津町社会福祉基金(以下「基金」という。)から生じる収益金は条例第1条の目的達成のため、標津町内のグループ及び団体に対し、助成することができる。
(助成事業)
第3条 基金の、助成対象事業は、地域の社会福祉振興に関する次の事業とする。
(1) 在宅福祉の普及向上のための調査、研究、実践活動
(2) 健康・生きがいづくりの普及向上のための調査、研究、実践活動
(3) ボランティア活動振興のための調査、研究、実践活動
(4) 地域福祉の向上発展に資する調査、研究、実践活動
(5) その他町長が必要と認めた事業
(助成率等)
第4条 助成率は、補助対象経費の4分の3以内とし、助成金の額は、毎年度予算の範囲内で、1件50万円を限度として交付する。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める助成率又は限度額を超えて助成金を交付することができる。
(助成申請)
第5条 基金の助成を受けようとするものは、標津町社会福祉基金助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に事業計画書及び事業収支予算書を添付して、町長に申請するものとする。
2 町長は、申請者からの標津町社会福祉基金助成金交付請求書(別記様式第3号)に基づき助成金を交付する。
(報告)
第7条 助成を受けて事業を実施し完了したときは、事業完了後30日以内に標津町社会福祉基金事業報告書(別記様式第4号。以下「報告書」という。)に事業実績及び事業収支決算書を添付して、町長に報告するものとする。
(運営委員会の設置)
第8条 基金の適正かつ効果的な運用を図るため、標津町社会福祉基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、基金の運用及び助成事業について、町長の諮問に応じる。
3 委員会の定数は、5名以内とし福祉団体及び学識経験を有する者の中から、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、1年とする。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年7月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。




