○標津町社会福祉基金条例

平成3年12月25日

条例第15号

(設置)

第1条 標津町の社会福祉活動の振興発展を図るため、標津町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立る額は、毎年予算の範囲内で定めた額及び指定寄付金をもってこれに充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最もかつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条に定める事業の財源に充てることとし、収益に残余を生じたときは、標津町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的達成のため必要があるときは、基金の一部を処分することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

標津町社会福祉基金条例

平成3年12月25日 条例第15号

(平成8年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月25日 条例第15号
平成8年9月20日 条例第23号