○標津町過疎地域自立促進特別事業基金条例

平成22年12月16日

条例第20号

(設置)

第1条 過疎地域としての本町の自立促進と地域活性化に資するため、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第12条第2項に規づき実施する過疎地域自立促進特別事業(以下「特別事業」という。)の財源確保を目的に、標津町過疎地域自立促進特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、法第6条に規定する過疎地域自立促進市町村計画に定める事業のうち、同法第12条第2項の規定による地方債の一部(事前に基金による特別事業として計画した事業分の地方債に限る。)を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第2条に掲げる特別事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

標津町過疎地域自立促進特別事業基金条例

平成22年12月16日 条例第20号

(平成22年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年12月16日 条例第20号