○標津町まちづくり基金条例

平成23年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 本町の協創と協働のまちづくりの基本となる総合計画等に基づくまちづくり事業の効果的かつ着実な推進のため、その必要な財源確保を目的に標津町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的の費用に充てるときに限り、その全部または一部について処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

標津町まちづくり基金条例

平成23年3月18日 条例第2号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月18日 条例第2号
平成28年3月16日 条例第8号
平成31年3月20日 条例第2号
令和4年3月15日 条例第4号