○標津町財政調整基金条例
昭和39年3月17日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 町財政運営の財源調整のための資金を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める範囲内の額及び決算剰余金の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となつた大規模な建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 長期にわたる財産の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除く外、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、財政調整積立金及び財政調整積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
3 財政調整積立金条例(昭和35年条例第5号)は廃止する。
附則(昭和51年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。