○標津町財産条例

昭和51年3月19日

条例第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 標津町の財産(以下「町有財産」という。)の取得・管理及び処分については、別に定めのあるものを除く外、この条例の定めるところによる。

(総括、所属換等の意義)

第2条 この条例において「町有財産の総括」とは、町有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、町有財産に関する制度を整え、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を図ることをいう。

2 この条例において、町有財産の所属換とは、同一所管内に2以上の部局がある場合に、1の部局等の所属に属する町有財産を他の部局等の所属に移すことをいう。

第2章 取得、管理及び処分の機関

(町有財産の取得、管理及び処分の機関)

第3条 標津町長(以下「町長」という。)は、一切の町有財産を取得し、管理し、及び処分するものとする。

(町有財産の総括の機関)

第4条 町有財産の総括は、町長が行なう。

(町有財産の引継)

第5条 標津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その管理する町有財産の用途を廃止した場合においては、町長にこれを引継がなければならない。

第3章 取得・管理及び処分

第1節 通則

(寄付の受納)

第6条 町長は、財産の寄付を受けることができる。

(取得財産の附帯義務の事前消滅)

第7条 町有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務があるときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

(登記又は登録)

第8条 町有財産を取得したときは、法令の定めるところに従い遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

(町有財産の記録備付)

第9条 町長又は教育委員会は、その所管に属する町有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(異なる会計間の所属換等)

第10条 町有財産の所属を異にする会計の間において所属換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

第2節 行政財産

(準用規定)

第11条 第14条及び第17条から第23条まで並びに第25条(貸付に限る。)の規定は、地方自治法第238条の4第3項を準用する。この場合において、教育委員会が管理する財産にあつては、これらの規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と読みかえるものとする。

第3節 普通財産

(交換)

第12条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 標津町(以下「町」という。)において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その差額を金銭で補足しなければならない。

(譲与又は減額譲渡)

第13条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途廃止をした場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付又はその相続人、その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産の寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄付者又はその相続人、その他包括承継人に譲渡するとき。

(無償貸付又は減額貸付)

第14条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震・火災・水害等の災害により、普通財産の貸し付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第15条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第16条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要にもとづき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため、寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物件又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを、寄付者又は相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄付の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第17条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(貸付期間)

第18条 普通財産の貸し付けは、次の期間をこえることができない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、50年

(2) 前号の場合を除く外、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(3) 建物、その他の物件を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。

(貸付料)

第19条 普通財産の貸付料は、別に定めのあるものを除く外、町長が定める。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、貸付料を減免することができる。

第20条 普通財産の貸付料は、毎年定期に納入させなければならない。ただし、数期分又は数年分を前納させることを妨げない。

(財産借受人の義務)

第21条 普通財産の買受人は、借受物件を転貸することができない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 普通財産の借受人は、町長の承認を受けなければ、その権利を譲渡することができない。

第22条 普通財産の借受人は、町長の承認を受けなければ、借受物件を目的外の用途に供し、又は財産の原形を変更することができない。

2 町長の承認を受けて、借受物件の原形を変更した借受人は、その借受物件を返還する場合においては、これを原形に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸付契約の解除)

第23条 普通財産を貸し付けた場合において、貸付期間中であつても、次の各号の一に該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 国又は町若しくは他の公共団体において、公共用、公用又は町の企業若しくは公益事業の用に供するため、必要を生じたとき。

(2) この条例若しくは契約に定められた貸付条件に違反したとき、又は貸付料を6月以上滞納したとき。

第24条 前6条及び第14条の規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用、又は収益をさせる場合に準用する。

(用途指定譲渡)

第25条 特定の用途に供される目的をもつて、普通財産の譲渡をする場合は、町長は、その譲渡人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の規定による指定をして、普通財産の譲渡をした場合において、指定された期日を経過してもなおその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後、指定された期日内にその用途を廃止したときは、町長は、その契約を解除することができる。

(用途指定の場合の報告)

第26条 町長は、一定の用途に供する目的で、普通財産の譲渡又は貸し付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確めるため、当該財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は当該職員をして実地に検査をさせることができる。

(売払金等の納付)

第27条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前に納付させなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受けた者が、国、公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体である場合、その他町長が特に必要と認めた場合において、町長は、その代金又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、利息を附し、5年以内の延納の特約をすることができる。

2 前項ただし書の規定により延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、町長は、直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る代金、又は差金の納付金額と利息との合計額が、当該年の当該財産の見積賃借料に満たないとき。

(督促及び延滞違約金)

第28条 普通財産の売払代金、貸付料又は交換差金を納付期限までに納入しないときは、町長は、更に期日を指定して督促しなければならない。この場合には、延滞違約金を徴収する。

第29条 前条に定める延滞違約金は、延滞金100円につき1日10銭で所定の納付期日の翌日からこれを納付したその当日までの日数によって計算した額を徴収する。

第4章 雑則

(台帳)

第30条 町長は、地方自治法第238条第2項の規定により公有財産を分類して、その台帳を備えなければならない。

(増減額及び現在額、報告書、財産表)

第31条 町長は、会計年度末現在における町有財産につき、町有財産表を作成しなければならない。

(適用の除外)

第32条 前2条の規定は、公共の用に供する財産で、町規則に定めるものについて適用しない。

(委任)

第33条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長及び教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年3月17日条例第4号)は、廃止する。

(令和4年3月15日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

標津町財産条例

昭和51年3月19日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和51年3月19日 条例第2号
令和4年3月15日 条例第2号