○最低制限価格制度の事務手続及び取扱に関する要綱
平成7年3月31日
制定
第1 最低制限価格制度の事務手続
1 目的
町が発注する工事の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保する目的として、標津町財務規則(平成12年規則第12号)第106条に規定する最低制限価格を設ける契約(以下「最低制限価格制度」という。)の事務手続を定めることを目的とする。
2 対象工事
対象工事は、別に定める工事とする。
3 最低制限価格の設定等
各工事に最低制限価格を定めるものとする。
4 入札参加者への周知
公告又は指名通知の際、最低制限価格を設定している旨を記載し、入札参加者に周知するものとする。
第2 最低制限価格制度の事務取扱
1 対象工事
原則として予定価格が500万円を超える工事を対象とする。ただし、予定価格が500万円以下の工事であっても当該制度の適用を必要と認めた工事は対象にできるものとする。
2 最低制限価格の設定
必要があると認めるときは、対象工事について予定価格の次に掲げる(1)から(4)の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を最低制限価格とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、また予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
3 予定価格調書の作成
別記様式により当該最低制限価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。
4 入札参加者への周知
公告又は指名通知によるほか入札参加者に対し、入札心得の条文を熟読することを促すとともに、現場説明及び入札執行の際においても最低制限価格を設定している旨を説明するものとする。
5 落札者の決定
予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格の最低価格の入札者を落札者とするものとする。
6 その他
予定価格、基準価格、最低制限価格、最低制限価格の率その他予定価格が推定されるものの取扱いにあたっては、他に秘密がもれることのないように十分注意しなければならない。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日訓令第13号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正後の最低制限価格設定の規定は平成23年6月1日以後の入札から適用し、同日前である入札については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月26日訓令第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月20日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月18日から適用する。
附則(平成31年4月26日訓令第24号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱において工事の目的物の引渡しが令和元年9月30日以前に行われるものについては、第2項中「100分の110」を「100分の108」と読み替えるものとする。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)