○標津町郵便入札実施要領

令和4年3月31日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要領は、標津町財務規則(平成12年規則第12号)第108条第3項の規定に基づき、本町の郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(郵便入札の対象となる契約)

第2条 郵便入札の対象となる契約は、町が執行する競争入札のうち、入札公告又は指名通知書(以下「公告等」という。)において郵便入札と定めたものとする。

(入札書等の郵送)

第3条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書その他当該入札の公告等で指定する書類(以下「入札書等」という。)を配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずるものとして町長が定めるものにより、公告等において指定する期日までに入札執行課宛に郵送しなければならない。ただし、郵送が困難な場合等においては持参も認めるものとする。

2 入札書等を郵送する場合は、次のとおりとする。

(1) 中封筒・表封筒の二重封筒とする。

(2) 入札書等を入れた中封筒にあっては、入札件名及び入札参加者の商号又は名称を記載し封かんする。

(3) 表封筒にあっては、次に掲げるものを封入し、送付先(入札執行課名等)、入札件名、入札日、入札参加者の住所及び商号又は名称を記載し、「入札書在中」を朱書きの上、郵送するものとする。

 前号の中封筒

 内訳書等(公告等において入札時に提出する必要がある場合に限る。)

3 郵便入札に係る費用については、すべて入札参加者の負担とする。

4 第1項ただし書きにより持参する場合は表封筒は不要とする。

(入札書等の保管等)

第4条 入札執行課は、入札書等が到達したときは、表封筒を開封して入札書等を封かんした中封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。

2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

(入札の辞退)

第5条 入札参加者が当該入札を辞退するときは、郵送又は持参により入札辞退届を提出しなければならない。

(開札)

第6条 郵便入札の開札の執行にあたっては、予め指定した日時及び場所において、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせ、開札するものとする。

2 第1回目の入札で落札者又は落札候補者が決定せず、再度の入札を行う場合は、入札執行者が別途指定する期限までに入札書を郵送又は持参しなければならない。

3 開札の結果、落札又は落札候補となるべき同価格の入札をした者が2者以上いるときは、くじにより落札者又は落札候補者を決定するものとする。くじの対象となる入札参加者がくじを引くことができない場合は、当該入札事務に関係のない職員がくじを引き、落札者又は落札候補者を決定するものとする。

(入札の延期、中止、取消し)

第7条 町長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正な行為等により、必要があると認めるときは入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。

(入札結果の通知)

第8条 入札執行課は、郵便入札により落札者を決定した場合は、当該落札者に対しその旨を通知するとともに、インターネット等により入札結果を閲覧に供するものとする。

(異議の申立)

第9条 入札参加者は、郵便事故等により入札書等が期限までに到達しなかったことに対し、異議を申し立てることはできないものとする。

(雑則)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

標津町郵便入札実施要領

令和4年3月31日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)