○標津町長期継続契約に関する条例

平成18年12月21日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 情報機器、事務機器、車両等の物品を借り入れる契約

(2) 機器及びシステム等の管理、建物清掃等の役務の提供を受ける契約であって、複数年度にわたる契約を締結しなければ、安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

この条例は、公布の日から施行する。

標津町長期継続契約に関する条例

平成18年12月21日 条例第34号

(平成18年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月21日 条例第34号