○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月17日
条例第3号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格80,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000千円以上の不動産、又は動産の買入れ、又は売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに限る。)とする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付さなければならない財産、営造物又は議会の議決に付さなければならない契約に関する条例(昭和30年条例第4号)及び契約に関する条例(昭和30年条例第5号)は廃止する。
附則(昭和52年9月30日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 条例公布の日以前に落札による契約又は随意契約を締結した工事については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。