○標津町特別会計条例
昭和39年3月17日
条例第2号
(1) 標津町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 標津町金山地域休養施設等特別会計 温泉保養事業及びスキー場事業
(3) 標津町介護保険特別会計(事業勘定) 介護保険事業
(4) 標津町介護保険特別会計(サービス事業勘定) 介護保険サービス事業
(5) 標津町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和47年8月28日条例第28号)
この条例は、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年1月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月31日から適用する。
附則(昭和55年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度の予算から適用する。
附則(昭和56年3月18日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度の予算から適用する。
2 昭和55年度迄に、標津町一般会計において、当該年度迄の分として借入した下水道事業に係る地方債は、標津町下水道特別会計の地方債として借入したものとみなす。
附則(昭和58年1月17日条例第3号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年度の予算から適用する。
附則(平成元年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。