○標津町収納代理金融機関事務取扱要領

平成2年4月1日

制定

標津町収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)は、この取扱要領及び標津町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)の指示に従い公金収納事務を取扱うものとする。

(収納代理金融機関の掲示)

第1条 収納代理金融機関は「標津町収納代理金融機関」と表示した掲示板を店頭に掲げるものとする。

(変更時の届出)

第2条 収納代理金融機関は、取扱い店舗の名称又は所在地を変更するときは、あらかじめ文書により指定金融機関に届出るものとする。

(領収印の届出)

第3条 収納代理金融機関の領収印は、収納代理金融機関における所定の収納印又は出納印を使用するものとし、その様式をあらかじめ指定金融機関を経由して、標津町会計管理者に届出るものとする。変更の場合もまた同様とする。

(収納金の取扱範囲)

第4条 収納代理金融機関の取扱う収納金は、町税(個人道民税を含む。)、税外諸収入金及び歳入歳出外現金とする。

(収入の原則及び手続き)

第5条 収納代理金融機関の収納は、納入義務者又は出納機関(標津町会計管理者(以下「会計管理者」という。)又はその委任を受けた出納員等をいう。以下同じ。)から受けた標津町長が発行する納税通知書、納入通知書、納付書、納入書及び払込書、その他収入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)によってのみ行うものとする。

2 納入通知書等により現金(現金に代えて納付する証券を含む。)の納付を受けたときは、直ちにその内容を確認して収納し、所定の箇所に領収印を押印のうえ、領収書を当該納入者に交付するものとする。

3 前項の場合において、納入通知書等に延滞金及びその他加算金等の記載があるときは、当該延滞金等を合わせて納入するものとする。

4 納入通知書等が次の各号の一に該当するときは、その収納を中止し、会計管理者の指示を受け処理しなければならない。

(1) 所定の様式に相違しているとき。

(2) 金額が訂正されているとき、又汚損等により金額が不明瞭であるとき。

(3) 各葉の記載金額又は記載事項が一致しないとき。

5 営業時間外において納入義務者から公金の納付があったときは、納入通知書等の各片に「締後」の表示をして、営業翌日の取扱いとすることができる。

(証券納付の取扱い)

第6条 収納代理金融機関は、次の各号に掲げる証券で納付金額を越えないものに限り、現金に代えて収納することができる。この場合、納入通知書等に「証券」と朱書のうえ証券の種類を表示し、かつ、その金額が収納金額の一部であるときは、当該金額を付記するものとする。

(1) 持参人払式の小切手又は出納機関若しくは指定金融機関、収納代理金融機関(以下本条において「出納機関等」という。)を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が受取人の所在地であって、その呈示期間内に支払いのための呈示をすることができるもの。

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの。この場合、利札については、当該利札に対し支払いの際課税される租税額に相当する金額を控除したものをもって納付金額とする。

2 前項に規定する証券によって収納する場合は、その証券の裏面又は所定欄に住所・氏名を記載して押印させたもの(ただし、納入義務者が自ら振り出した小切手についてはこの限りでない。)を受領し、遅滞なくこれをその支払人に呈示して支払いを請求しなければならない。

3 第1項に規定する証券であっても、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を越える場合

(2) 小切手にかかる当座預金契約がない場合

(3) その他支払いが不確実と認められる場合

(不渡り小切手の取扱い)

第7条 収納代理金融機関は、納付された小切手が不渡りとなった場合は、速やかに当該納入者へ連絡し、代り金を受領のうえ不渡りを取消するものとする。ただし、その取消が不可能の場合は、当該不渡り小切手の返還を受けた日の翌営業日中までに、指定金融機関へ小切手不渡通知書に当該不渡り小切手を添付のうえ、代り金を受領するものとする。

(口座振替による収納)

第8条 収納代理金融機関は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき当該金額をその預金口座から払出して収納しなければならない。この場合には、納入通知書等に「口座振替」の表示をするものとする。

2 納入義務者の預金残高がないため振り替えができないときは、直ちにその旨を通知するとともに納入通知書等を返還しなければならない。

(収納金の取扱い)

第9条 収納代理金融機関は、収納金を、別段預金「会計管理者(公金受入口)」口座へ受入、翌営業日中までに指定金融機関の会計管理者口座へ振込まなければならない。ただし、これにより難い事情のある場合は、別に協議して定めるものとする。

(領収済通知書等の取扱い)

第10条 収納代理金融機関は、領収済通知書等を年度別、会計別に区分整理し、払込書に添えて翌営業日中までに指定金融機関に持込まなければならない。ただし、これにより難い事情のある場合は、別に協議して定めるものとする。

(過年度収入の処置)

第11条 収納代理金融機関は、当該会計年度の出納閉鎖期日(翌年度の5月31日)後において、納入義務者から当該会計年度の記載のある納入通知書等により納付を受けたときは、これをその受けた年度の歳入として収納しなければならない。

(会計管理者の指示)

第12条 この取扱要領に定めのない事項に関しては、その都度会計管理者の指示により処理するものとする。

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年3月24日)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日)

この要領は、公布の日から施行する。

標津町収納代理金融機関事務取扱要領

平成2年4月1日 種別なし

(平成19年10月1日施行)