○標津町指定金融機関事務取扱要領

平成2年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 標津町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)における標津町の公金の収納及び支払いの事務(以下「公金の出納事務」という。)の取扱いについては、標津町指定金融機関契約書に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出納機関 標津町会計管理者又はその委任を受けた出納員(現金取扱員を含む。)をいう。

(2) 納入通知書等 標津町長が発行する納税通知書、納入通知書、納付書、納入書及び払込書、その他収入に関する書類をいう。

(3) 総括店、指定金融機関の店舗のうち、公金の出納事務及びその取りまとめ整理、集計、報告等総括事務を行うものをいう。

(4) 収納店 指定金融機関の店舗のうち、専ら公金の収納事務を行うものをいう。

(指定金融機関の掲示)

第3条 指定金融機関は、「標津町指定金融機関」と表示した掲示板を店頭に掲げるものとする。

(公金の出納区分)

第4条 指定金融機関における出納は、歳計現金にあっては歳入金及び歳出金を年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別及び受入、払出別に、基金にあっては基金別及び受入、払出別に、歳出支払未済繰越金にあっては年度別にそれぞれ区分して取扱わなければならない。

(営業時間外の取扱い)

第5条 指定金融機関においては、営業時間外に納入義務者から公金の納付があったとき又は出納機関から急を要する公金の出納通知があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項の取扱いをしたときは、納入通知書等の各片に「締後」の表示をして、翌営業日の取扱いとすることができる。

(収納の原則及び手続き)

第6条 総括店及び収納店(以下「収納店等」という。)の収納は、納入義務者又は出納機関から受けた納入通知書等によってのみ行うものとする。この場合において、総括店派出所においては、納入義務者が納入通知書等を紛失等の事情により提出しないときは、直ちに出納機関に連絡し、納付書等の交付を受けて収納する等、その指示により取扱うものとする。

2 納入通知書等により現金(現金に代えて納付する証券を含む。)の納付を受けたときは、直ちにその内容を確認して収納し、所定の箇所に領収印を押印のうえ、領収書を当該納入者又は出納機関に交付しなければならない。

3 前項の場合において、納入通知書等に延滞金及びその他加算金等の記載があるときは、当該延滞金等を合わせて収納するものとする。

4 納入通知書等が次の各号の一に該当するときは、その収納を中止し、出納機関の指示を受け処理しなければならない。

(1) 所定の様式に相違しているとき。

(2) 金額が訂正されているとき、又汚損等により金額が不明瞭であるとき。

(3) 各葉の記載金額又は記載事項が一致しないとき。

(証券による収納)

第7条 収納店等は、次の各号に掲げる証券で納付金額を越えないものに限り、現金に代えて収納することができる。この場合、納入通知書等に「証券」と朱書のうえ証券の種類を表示し、かつ、その金額が収納金額の一部であるときは、当該金額を付記するものとする。

(1) 持参人払式の小切手又は出納機関若しくは指定金融機関、収納代理金融機関(以下本条において「出納機関等」という。)を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が受取人の所在地であって、その呈示期間内に支払いのための呈示をすることができるもの。

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払い期日の到来したもの。この場合、利札については、当該利札に対し支払いの際課税される租税額に相当する金額を控除したものをもって納付金額とする。

2 前項に規定する証券によって収納する場合は、その証券の裏面又は所定欄に住所・氏名を記載して押印されたもの(ただし、納入義務者が自ら振り出した小切手についてはこの限りでない。)を受領し、遅滞なくこれをその支払人に提示して支払いの請求をしなければならない。

3 第1項に規定する証券であっても、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を越える場合

(2) 小切手にかかる当座預金契約がない場合

(3) その他支払いが不確実と認められる場合

(証券で支払い拒絶があった場合の処置)

第8条 収納店等は、前条第2項の規定により支払いの請求をした場合において、その支払いが拒絶されたときは、直ちに、当該納入者へ連絡し、代り金を受領のうえ不渡りを取消するものとする。ただし、その取消しが不可能の場合は次により取扱うものとする。

(1) 収納店における取扱い 収納店は、当該不渡り小切手の返還を受けた日の翌営業日中までに、総括店へ小切手不渡通知書に当該不渡り小切手を添付のうえ、代り金を受領するものとする。

(2) 総括店における取扱い 総括店は、自店、収納店、収納代理金融機関及び出納機関から当該証券を受理したときは、直ちに当該歳入の領収済額を取消し、当該証券を添付して小切手不渡通知書を出納機関に送付しなければならない。ただし、当該納付金額の一部が現金納付を含む場合は、その収入を取消し、当該一部現金納付金額にかかる納付書等の交付を受けて現金納付分を収納するものとする。

(口座振替による収納)

第9条 収納店等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき当該金額をその預金口座から払出して収納しなければならない。この場合には、納入通知書等に「口座振替」の表示をするものとする。

2 納入義務者の預金残高がないため振り替えができないときは、直ちにその旨を通知するとともに納入通知書等を返還しなければならない。

(過年度収入の処置)

第10条 収納店等は、当該会計年度の出納閉鎖期日(翌年度の5月31日)後において、納入義務者から当該会計年度以前の記載のある納入通知書等により納付を受けたときは、これをその受けた年度の歳入として収納し、領収済通知書等には滞と朱書きしなければならない。

(過誤納金の戻出)

第11条 総括店は、過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を呈示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(支払いの原則)

第12条 町の公金の支払いは、すべて会計管理者の振出す小切手によって総括店のみが行うものとする。この場合において、総括店は会計管理者が通知する金額を、普通預金から当座預金へ振替のうえ、当座預金から支払うものとする。

(小切手の確認)

第13条 総括店は、出納機関が振出した小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の事項を調査し、支払いをしなければならない。

(1) 小切手は、所定のものであるか。

(2) 小切手は、その払出日から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に呈示されたものであるときは、小切手支払未済繰越金として整理されたものであるか。

2 前項の小切手が振出日後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記載し、これを呈示した者に返付するものとする。

(支払未済金の整理)

第14条 総括店は、出納機関が振出した小切手で出納閉鎖期日までに支払が終わらないものがあるときは、ただちに小切手振出済通知書により算出し、この金額を歳出金として整理するとともに、小切手支払未済繰越金として小切手振出済支払未済繰越報告書を作成して出納機関に送付しなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払いし、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして出納機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第15条 総括店は、出納機関から小切手を添えて口座振替払依頼書の送付があったときは、直ちに、口座振替の方法による手続きを行わなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第16条 口座振替のできる金融機関は、指定金融機関が加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関並びに指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(隔地払い)

第17条 総括店は、出納機関から小切手を添えて隔地払依頼書の送付があったときは、直ちに銀行送金の方法により処理しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により送金したもののうち、住所不明等により支払いが不能であることが明らかになったときは、出納機関に連絡し、その指示を受けるものとする。

3 総括店は、銀行送金をするときは、送金小切手を作成して出納機関に交付する外、指定金融機関の所定の方法により行うものとする。

(現金払い)

第18条 総括店は、出納機関が発行した現金支払通知書の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の事項を調査し支払をしなければならない。

(1) 現金支払通知書は、所定のものであるか。

(2) 現金支払通知書の発行日は、当日付であるか。

(3) 現金支払通知書の記載に誤りがないか。

(官公署に対する支払い)

第19条 総括店は、官公署に対して支払いをした場合は、当該官公署等の収納機関の領収書を出納機関に送付しなければならない。

(支払い未済金の歳入繰入れ)

第20条 総括店は、第15条の小切手支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過しまだ支払いが終わらない小切手の金額に相当するものを、毎月その月末において期間満了の日の属する年度の歳入に繰入れ、小切手支払未済繰越金歳入繰入報告書を出納機関に送付しなければならない。

2 総括店は、出納機関から隔地払資金の交付を受けた日から1年を経過しまだ支払いが終わらないもの、又は出納閉鎖期日を経過し当該債権者の住所不明等の理由で支払い不能となったものがあるときは、その送金を取消して毎月その月末において当該取消した日の属する年度の歳入に繰入れ、隔地払支払未済金納付報告書を出納機関に送付しなければならない。

(更正及び公金振替)

第21条 収納店及び総括店は、出納機関から収入金更正通知書、支出金更正通知書又は公金振替書の送付があったときは、更正又は振り替えの手続きをしなければならない。

(収納店における収納金等の取扱い)

第22条 乙の収納店が公金を収納したときは、翌営業日中までに総括店に対し、収納金の振り替え及び領収済通知書等の引継ぎをしなければならない。

(歳入歳出外現金及び基金の出納事務)

第23条 歳入歳出外現金及び基金の収納及び支払いについては、第4条から前条までの規定を準用する。

(終始の報告及び領収済通知書等の引継ぎ)

第24条 総括店は、その日における収納(収納店、収納代理金融機関、出納機関等すべての収納取扱い機関から引継ぎされたものを含む。)及び支払いの状況について年度別に収支日計報告書を作成し、翌日中に出納機関に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、領収済通知書、公金振替書、官公署に支払った場合はその領収書、その他の関係書類を添えなければならない。

3 総括店は、毎月末日現在において、収支月計報告書を作成し、翌月5日までに出納機関に送付しなければならない。

(帳簿等の備付及び保存)

第25条 指定金融機関は、出納機関の指示する帳簿等を備え付けなければならない。

2 総括店は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を、年度別に区分し、当該会計年度経過後、帳簿にあっては10年間、納付書その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

(帳簿等の様式)

第26条 この要領に定める帳簿、諸票、その他の書類の様式は、標津町財務規則の定めるところによる。

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年3月24日)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日)

この要領は、公布の日から施行する。

標津町指定金融機関事務取扱要領

平成2年4月1日 種別なし

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成2年4月1日 種別なし
平成19年3月24日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし