○財政状況の公表に関する条例
昭和23年6月26日
条例第17号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることができないときは、事故の止んだ時から1月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産公債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政状況の公表は、本町公告式の例による。
2 前項の財政状況の写は、その公表の日から1ケ年間何人も本町の指定する場所において、それを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が、これを定める。
第5条 この条例に定めるものの外、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が、これを定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 標津町財政公表に関する条例(昭和23年条例第4号)