○財政状況の公表に関する条例

昭和23年6月26日

条例第17号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることができないときは、事故の止んだ時から1月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産公債及び一時借入金の現在高

(4) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度決算の状況を掲載するものとする。

第4条 財政状況の公表は、本町公告式の例による。

2 前項の財政状況の写は、その公表の日から1ケ年間何人も本町の指定する場所において、それを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が、これを定める。

第5条 この条例に定めるものの外、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が、これを定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 標津町財政公表に関する条例(昭和23年条例第4号)

財政状況の公表に関する条例

昭和23年6月26日 条例第17号

(昭和23年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和23年6月26日 条例第17号