○職員の退職手当に関する特別措置条例

昭和34年10月19日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、北海道市町村職員退職手当組合(以下「退職手当組合」という。)において共同処理する退職手当に関する事務を除き、職員が特別な事由に基いて退職する場合の退職手当の支給に関し特別措置を定めることを目的とする。

(整理退職等の退職手当)

第2条 職制、定数の減少、予算の減少等に該当し、且つ、町長の定める者は、退職手当組合から支給される退職手当の額が北海道市町村職員退職手当支給条例(昭和32年条例第1号。以下本条例において「普通退職手当条例」という。)第3条により計算した額に100分の200を乗じて得た額に満たないときは、その不足の全額を退職手当として支給する。ただし、その退職発令の日が昭和34年12月1日以降の者は、この規定にかかわらず、退職手当組合から支給される退職手当の額が、普通退職手当条例第3条により計算した額に次の割合を乗じて得た額に満たないときは、その不足金額を退職手当として支給する。

(1) 昭和35年12月1日から昭和35年2月末日までの者 100分の180

(2) 昭和35年3月1日以降の者 100分の170

(引継がれない在職年数に対する退職手当)

第3条 退職手当組合に加入の際、本町職員として引続いた在職期間で引継がれない在職年数がある職員に対する当該在職年数にかかわる退職手当については、普通退職手当条例の規定を適用して計算された額を退職手当支給の際、伴せて支給する。

(特別退職手当)

第3条の2 標津町国民健康保険標津病院に勤務する医師たる職員が退職したときは、特別退職手当を支給する。

2 特別退職手当の額、支給方法等は、町長が別に定める。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和34年10月10日から施行する。

(昭和36年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の退職手当に関する特別措置条例

昭和34年10月19日 条例第37号

(昭和36年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和34年10月19日 条例第37号
昭和36年12月20日 条例第24号