○職員の出張の取扱い及び旅費支給に関する運用
平成13年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 職員等の旅費の支給に関しては、職員等の旅費の支給に関する条例(昭和45年条例第5号)の規定により支給されているところであるが、行政コスト等を考慮し当分の間、この定めにより運用するものとする。
(出張扱い可否)
第2条 職員等が公務のため旅行する場合において、次に掲げるものは出張と扱わないものとする。
(1) 町内での公務活動
(2) 隣接町である別海町、中標津町及び羅臼町での公務活動
2 前項第2号に規定する公務活動のうち、4時間を超えて行なわれるもの又は宿泊を伴うものについては、出張として扱うものとする。
(自家用車を使用の出張)
第3条 出張は、原則公用車で行なうものとするが、諸事情による自家用車を使用する場合は、次の区域とする。この場合において任命権者の許可を得るものとする。
(1) 根室振興局管内、釧路総合振興局管内、十勝総合振興局管内及びオホーツク総合振興局管内の範囲内の各市町村
2 前項の規定は、出張以外の隣接町での公務活動に準用する。
3 第1項に規定する区域以外にあっても、任命権者が特別の事情があると認めた場合は、自家用車により出張することができる。
(旅費の支給)
第4条 職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)及び関係規則等に定めるほか、旅費の支給については、次のように定める。
(1) 出張する距離及び時間にかかわらず、日帰りの出張に係る日当は、支給しない。
(2) 札幌市以遠は航空運賃をもって支給する。
(3) 旅費は、日程及び経費について、常に最小を基本に支給する。
(4) 止むを得ず、宿泊料や交通費等に不足を生じた場合は、それを証明する書面によりを提示した場合のみ、実費支給する。
(運用年月日)
第5条 この定めは、平成14年4月1日から運用する。
附則(平成22年5月6日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。