○町長及び副町長の旅費に関する条例

昭和26年2月13日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町長及び副町長の旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 町長及び副町長の旅費の額は、職員旅費相当額とし、その支給方法に関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和30年1月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日に遡つて適用する。

(昭和35年8月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年1月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、従前の例による。

(昭和38年9月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、10月1日から適用する。

(昭和40年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例施行の日の前日まで支払われた旅費は、改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和46年3月19日条例第3号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年5月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。ただし、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月22日条例第6号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和60年3月20日条例第1号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年3月24日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月15日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

町長及び副町長の旅費に関する条例

昭和26年2月13日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和26年2月13日 条例第3号
昭和29年3月14日 条例第13号
昭和30年1月24日 条例第19号
昭和35年8月16日 条例第12号
昭和36年1月4日 条例第4号
昭和38年9月28日 条例第8号
昭和40年3月18日 条例第3号
昭和43年3月16日 条例第12号
昭和44年5月30日 条例第14号
昭和46年3月19日 条例第3号
昭和48年10月1日 条例第17号
昭和49年5月31日 条例第13号
昭和51年5月29日 条例第14号
昭和53年3月22日 条例第6号
昭和60年3月20日 条例第1号
平成4年3月25日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第5号
平成16年3月24日 条例第1号
平成19年1月15日 条例第1号