○町長及び副町長の旅費に関する条例
昭和26年2月13日
条例第3号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、町長及び副町長の旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 町長及び副町長の旅費の額は、職員旅費相当額とし、その支給方法に関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年3月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和30年1月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日に遡つて適用する。
附則(昭和35年8月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年1月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、従前の例による。
附則(昭和38年9月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月16日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
(旅費の内払)
2 改正前の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例施行の日の前日まで支払われた旅費は、改正後の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和46年3月19日条例第3号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年5月31日条例第13号)
1 この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。ただし、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月22日条例第6号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和60年3月20日条例第1号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月25日条例第3号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。