○派遣職員に関する諸手当等支給要綱
平成30年8月17日
訓令第18号
派遣職員に関する諸手当支給要綱(平成2年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町行政の推進及び町職員の行政事務能力の向上を図るため他団体に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)の諸手当等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調整手当)
第2条 派遣職員の給与を派遣先が負担する場合において、派遣先の給与規定に基づき決定された給料月額が、町が支給すべき給料月額を下回る場合は、その差額を調整手当として支給する。この場合において、給料月額を算定の基礎とする各種手当に差額を生じたときも同様とする。
(単身赴任手当)
第3条 単身赴任手当は、派遣に伴い、同居していた配偶者又は扶養親族(以下「配偶者等」という。)と別居することとなった派遣職員で、派遣の直前の住居からの通勤が困難であると認められる者のうち、単身で生活することを常況とする派遣職員に支給する。
2 単身赴任手当は、支給基礎月額を3万円とし、派遣職員の住居と配偶者等の住居との間の概ねの交通距離が100キロメートル以上である派遣職員にあっては、支給基礎月額に該当地域の区分に応じて、次表に定める額を加算した額とする。
概ねの交通距離 | 該当地域 | 加算額 |
100km以上200km未満 | 根室市、釧路市、網走市 | 8,000円 |
200km以上300km未満 | 帯広市 | 12,000円 |
300km以上400km未満 | 旭川市 | 16,000円 |
400km以上500km未満 | 札幌市 | 20,000円 |
500km以上700km未満 | 函館市 | 24,000円 |
700km以上900km未満 | 青森市 | 32,000円 |
900km以上1,100km未満 | 盛岡市 | 40,000円 |
1,100km以上1,300km未満 | 仙台市 | 46,000円 |
1,300km以上1,500km未満 | 東京都特別区 | 52,000円 |
1,500km以上2,000km未満 | 大阪市 | 58,000円 |
2,000km以上2,500km未満 | 久留米市 | 64,000円 |
2,500km以上 | 那覇市 | 70,000円 |
(住居手当)
第4条 派遣職員が派遣先の勤務地において自ら居住するための住宅(借間を含む)を借り受け、住宅料を支払うこととなったときは、その住宅料から、派遣先から支給される住宅手当を控除した額を住居手当として支給する。
2 派遣職員に前条に規定する単身赴任手当を支給する場合は、配偶者等が居住する住居に対して住居手当を支給することができるものとする。
(寒冷地手当)
第5条 派遣職員に第4条に規定する単身赴任手当を支給する場合は、派遣職員が配偶者等と同居しているものとみなして世帯等の区分を決定し寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当は、派遣職員の給与を派遣先が負担する場合にあっては、派遣先の給与規定に基づき決定された寒冷地手当が、町が支給すべき寒冷地手当を下回る場合に、その差額を支給する。
(赴任旅費)
第6条 派遣職員には、赴任又は帰任に当たって、赴任旅費を支給する。ただし、派遣先から赴任旅費が支給される場合にあっては、派遣先の旅費規定に基づき決定された赴任旅費が、町が算出した赴任旅費を下回る場合に、その差額を支給する。
2 赴任旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第2号)に定める赴任旅費の算定方法に準じて算出する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日要綱第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。