○特例一時金の支給に関する規則

平成14年3月13日

規則第1号

(目的)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)附則第8項の規定による特例一時金の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(特例一時金の支給を受ける職員)

第2条 給与条例附則第8項の規定により特例一時金の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(次条及び第4条第2項において単に「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項の規定により休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(3) 非常勤職員(地方自治法第172条第3項ただし書きによる非常勤職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項だたし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(地方公務員法の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。次条において同じ。)のうち、基準期間の全期間が無給期間である職員(給与条例附則第10項ただし書に規定する職員をいう。)

(無給期間)

第3条 基準期間(給与条例附則第9項第1号に規定する基準期間をいう。次条第1項において同じ。)の各月のうち、前条各号(第5号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、無給期間(給与条例附則第9項第1号に規定する無給期間をいう。次条において同じ。)に含まれないものとする。

(無給期間がある職員等の特例一時金の額)

第4条 給与条例附則第9項第1号の規則で定める額は、313円に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。

2 給与条例附則第9項第2号の規則で定める額は、基準日において給与条例第7条の2の規定の適用を受ける職員である者 3,756円(無給期間がある者については、前項の規定の例により算定した額)からその半額を減じた額とする。

(特例一時金の支給日)

第5条 特例一時金の支給日は、3月15日とする。ただし、同日が日曜日に当るときはその前々日とし、同日が土曜日に当るときはその前日とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

特例一時金の支給に関する規則

平成14年3月13日 規則第1号

(平成14年3月13日施行)