○職員の特殊勤務手当支給に関する規則
平成17年3月23日
規則第2号
職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和53年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当支給に関する条例(平成17年条例第3号)第7条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の額)
第2条 手当の額は、別表に定める額とする。
(手当の支給)
第3条 職員が、月の中途において新たに別表に規定する手当の受給者となった場合、又は月の中途において既に受給者であった者の手当の額に異動が生じた場合は、その日から支給し、又は改定する。
2 手当の支給を受ける職員が、退職又は死亡した場合、若しくは勤務替、休職等により受給資格を失った場合は、その日まで手当を支給する。
3 手当の支給を受ける職員が、休暇(有給休暇を除く。)等により1ヶ月のうち、7日を超えて勤務しなかった期間がある場合は、その期間について減額支給する。
4 前3項の規定により手当を支給する場合は、その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎にして日割計算する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
手当の種類 | 金額 | 備考 | |||
診療手当 | 月額 | 1,000,000円以内 | |||
医学研究手当 | 月額 | 1,000,000円以内 | |||
救急業務待機手当 | 看護師及び准看護師 | ||||
A待機 | 1日 | 6,000円 | |||
B待機 | 1日 | 3,000円 | |||
放射線技師 | |||||
1月 | 15,000円 | ||||
その他の医療技術者 | |||||
1月 | 7,500円 | ||||
年末年始勤務手当 | 看護師及び准看護師 | ||||
1日 | 10,000円 | ||||
半日 | 5,000円 | ||||
救急搬送業務手当 | 看護師及び准看護師 | ||||
片道100km以上 | 3,000円 | ||||
片道100km未満 | 1,500円 | ||||
夜間看護手当 | 1夜勤 | 15,000円 | |||
防疫業務手当 | 感染症患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して業務を行う職員 | ||||
1日 | 4,000円 | ||||
その他の職員 | |||||
1日 | 3,000円 | ||||
新型コロナウイルス感染症業務手当 | 1日 | 30,000円以内 | |||