○町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例
昭和32年8月3日
条例第22号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長に対する期末手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(期末手当の支給)
第2条 町長、副町長及び教育長で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したものについても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したものにあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者の受けるべき給料月額に、給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の232.5を乗じて得た額とする。
(令7条例2・令7条例21・一部改正)
第3条 期末手当の支給日については、職員に対する期末手当、勤勉手当の支給日に関する規定を適用する。
(補則)
第4条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月15日から適用する。
附則(昭和33年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日現在をもつて支給する期末手当から適用する。
附則(昭和34年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年8月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年1月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和37年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。
附則(昭和38年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和39年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
附則(昭和40年12月28日条例第22号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和40年12月に支給する期末手当から適用する。
2 この条例第2条の規定の昭和41年3月1日、昭和41年6月1日及び昭和41年12月1日における適用については、同条第2項中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」とする。
附則(昭和43年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
附則(昭和43年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。ただし、第3条(期末手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年分の期末手当から適用する。
附則(昭和45年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度の期末手当から適用する。
(給与の内払)
2 改正前条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年分の期末手当から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年10月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)改正後の町長、助役、収入役及び教育長の期末手当支給に関する条例の規定は、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年12月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行日前に、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年12月18日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和51年12月22日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の期末手当から適用する。
2 昭和51年6月に改正前の町長、助役、収入役及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長、助役、収入役及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、同条例に基づき昭和51年6月に受けるべき期末手当とみなす。
附則(昭和53年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(支給の特例)
2 昭和53年度に限り、改正後の町長、助役、収入役及び教育長に対する期末手当支給に関する条例第2条第2項中「100分の250」を「100分の260」に、「100分の50」を「100分の40」に読み替える。
附則(平成元年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月に支給する期末手当から適用する。
附則(平成2年12月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成3年12月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月に支給する期末手当から適用する。
附則(平成5年12月16日条例第15号)
1 この条例は、平成5年12月1日から施行する。ただし、平成5年度に限り改正後の町長、助役、収入役及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項中「100分の260」を「100分の270」に読み替える。
2 平成5年12月1日に在職し、前項の規定により12月に期末手当の支給を受けた職員に対する平成6年3月に支給する期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 改正後の条例第2条第2項の規定により、平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により、平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に270分の10を乗じて得た額
附則(平成6年11月30日条例第17号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第37号)
この条例は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成11年度に限り、改正後の町長、助役、収入役及び教育長に対する期末手当支給に関する条例第2条第2項中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の205」を「100分の220」に、「100分の235」を「100分の225」に読み替える。
附則(平成12年11月22日条例第28号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年11月20日条例第15号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(標津町立幼稚園職員給与条例の廃止)
2 標津町立幼稚園職員給与条例(昭和49年条例第4号)は、廃止する。
附則(平成14年11月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正は、平成15年4月1日から施行する。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の改正による町長、助役、収入役及び教育長の平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第27号)附則第4項の規定を適用する。
附則(平成15年11月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の改正による町長、助役、収入役及び教育長の平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第21号)附則第2項の規定を適用する。
附則(平成17年11月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の改正による町長、助役、収入役及び教育長の平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第13号)附則第2項の規定を適用する。
附則(平成19年1月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 当分の間、改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例第2条第2項中「100分の195」を「100分の185」に、「100分の200」を「100分の190」に読み替える。
附則(平成21年3月19日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月31日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当の特例)
3 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第22号)第2条第2項の規定の適用については、平成21年6月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の195」とあるのは「100分の175」とする。
附則(平成21年11月27日条例第13号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当の特例)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第22号)第2条第2項の規定の適用については、平成22年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
3 標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第17号)第6条第2項の規定の適用については、平成22年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の190」とあるのは「100分の180」とする。
附則(平成23年3月18日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月28日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当の特例)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第22号)第2条第2項の規定の適用については、平成26年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の182.5」とあるのは「100分の190」とする。
附則(平成28年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成27年12月に支給する期末手当の特例)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第22号)第2条第2項の規定の適用については、平成27年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の187.5」とあるのは「100分の192.5」とする。
3 標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第17号)第6条第2項の規定の適用については、平成27年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の207.5」とする。
附則(平成28年12月14日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当の特例)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第22号)第2条第2項の規定の適用については、平成28年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の192.5」とあるのは「100分の197.5」とする。
附則(平成29年12月18日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する期末手当の特例)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第22号)第2条第2項の規定の適用については、平成29年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の197.5」とあるのは「100分の202.5」とする。
(給与の内払)
4 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する期末手当の特例)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第22号)第2条第2項の規定の適用については、平成30年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の195」とあるのは「100分の202.5」とする。
(給与等の内払)
4 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。
附則(令和元年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する期末手当の特例)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第22号)第2条第2項の規定の適用については、令和元年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の197.5」とあるのは「100分の200」とする。
(給与等の内払)
4 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。
附則(令和2年11月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例第2条第2項(第2条の規定による改正後の標津町議会議員の議員報酬等に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、195分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月15日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年標津町条例第22号)第2条第2項(第2条の規定による改正後の標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年標津町条例第17号)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和4年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の192.5」とあるのは「100分の195」とする。
(給与等の内払)
3 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。
附則(令和5年12月13日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年標津町条例第22号)第2条第2項(第2条の規定による改正後の標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年標津町条例第17号)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和5年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の192.5」とあるのは「100分の202.5」とする。
(給与等の内払)
3 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。
附則(令和7年2月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年標津町条例第22号)第2条第2項(第2条の規定による改正後の標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年標津町条例第17号)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和6年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の207.5」とする。
(給与等の内払)
3 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。
附則(令和7年12月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
(令和7年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年標津町条例第22号)第2条第2項(第2条の規定による改正後の標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年標津町条例第17号)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和7年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の232.5」とあるのは「100分の262.5」とする。
(給与等の内払)
3 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。