○単純労務職員の給料等の基準

昭和63年1月1日

制定

(目的)

第1条 本町の単純労務職員(自動車運転手、公務補及びもつぱら単純な労務に従事する職員をいう。以下同じ。)の給料月額及び昇格の基準については、別に定めのあるものを除くほか、この定めによる。

(給料月額及び昇格基準)

第2条 単純労務職員の給料月額は、その者の年令及び経験年数等を勘案し、他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。

2 自動車運転手の職務の級を決定する場合に必要な資格は別表1に定めるとおりとする。この場合において、同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。

3 公務補の職務の級を決定する場合に必要な資格は別表2に定めるとおりとする。

4 前2項に規定する職以外の単純労務職員の給料月額及び昇格の決定は、他の職員との均衡を考慮し決定するものとする。

1 この基準は、昭和63年1月1日から適用する。

2 職員が、単純労務職員等の給料等の基準(昭和49年8月22日制定)に基づいて現に受けていた給料月額はこの基準の適用を受けたものとみなす。

3 単純労務職員等の給料等の基準(昭和49年8月22日制定)は廃止する。

別表1

級別資格基準表

1級

2級

3級

4級


6

3

9

0

6

9

18

備考 3級10号給を経過した職員については、上表4級欄上段に掲げる年数を経たものとみなす。

別表2

年令別・級別給料月額基準表

年令

2

3

35~44

8号給~17号給


45~60


10号給~24号給

単純労務職員の給料等の基準

昭和63年1月1日 種別なし

(昭和63年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和63年1月1日 種別なし