○単純労務職員の給料等の基準
昭和63年1月1日
制定
(目的)
第1条 本町の単純労務職員(自動車運転手、公務補及びもつぱら単純な労務に従事する職員をいう。以下同じ。)の給料月額及び昇格の基準については、別に定めのあるものを除くほか、この定めによる。
(給料月額及び昇格基準)
第2条 単純労務職員の給料月額は、その者の年令及び経験年数等を勘案し、他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。
3 公務補の職務の級を決定する場合に必要な資格は別表2に定めるとおりとする。
4 前2項に規定する職以外の単純労務職員の給料月額及び昇格の決定は、他の職員との均衡を考慮し決定するものとする。
附則
1 この基準は、昭和63年1月1日から適用する。
2 職員が、単純労務職員等の給料等の基準(昭和49年8月22日制定)に基づいて現に受けていた給料月額はこの基準の適用を受けたものとみなす。
3 単純労務職員等の給料等の基準(昭和49年8月22日制定)は廃止する。
別表1
級別資格基準表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
6 | 3 | 9 | |
0 | 6 | 9 | 18 |
備考 3級10号給を経過した職員については、上表4級欄上段に掲げる年数を経たものとみなす。
別表2
年令別・級別給料月額基準表
級 年令 | 2 | 3 |
35~44 | 8号給~17号給 | |
45~60 | 10号給~24号給 |