○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和59年12月22日

規則第15号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第22号)附則第1項の規定により規則で定める同条例の施行期日は、昭和59年12月22日とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和59年12月22日 規則第15号

(昭和59年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和59年12月22日 規則第15号