○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の施行日を定める規則

昭和40年12月28日

規則第3号

第1条 「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(昭和40年条例第21号)、「町長、助役、収入役及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正する条例」(昭和40年条例第22号)及び「町長、助役及び収入役の給与に関する条例等の一部を改正する条例」(昭和40年条例第23号)は、昭和40年12月28日から施行するものとする。

この規則は、昭和40年12月28日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の施行日を定める規則

昭和40年12月28日 規則第3号

(昭和40年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和40年12月28日 規則第3号