○教育長の給与及び旅費に関する条例

昭和27年12月20日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 標津町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料、寒冷地手当及び旅費の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額610,400円とする。

第3条 削除

(寒冷地手当)

第4条 教育長に対する寒冷地手当の額及びその支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第17条の2の規定を準用する。

(旅費)

第5条 教育長の旅費の額は、職員旅費相当額とする。

第6条 この条例に定めるものの外、教育長の給与及び旅費の支給方法その他については、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)及び職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の規定をそれぞれ準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日に遡つて適用する。

(昭和31年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年9月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和35年6月30日条例第11号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和36年1月4日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 給与に関する改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。

3 旅費に関する改正規定は、昭和36年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和36年6月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年9月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年9月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和38年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年8月31日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。

(昭和40年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月28日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、昭和40年12月1日から適用するものとする。

(昭和42年8月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。〔後略〕

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年5月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例施行の日の前日まで支払われた旅費は、改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年7月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月19日条例第4号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年10月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 (前略)改正後の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第3条及び第4条の適用にあたつて、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年5月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行日前に、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。ただし、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年12月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年3月22日条例第6号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和54年12月18日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第1号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日条例第11号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成4年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年11月29日条例第26号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年11月22日条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

教育長の給与及び旅費に関する条例

昭和27年12月20日 条例第10号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和27年12月20日 条例第10号
昭和31年12月21日 条例第24号
昭和32年9月24日 条例第24号
昭和33年12月21日 条例第21号
昭和35年6月30日 条例第11号
昭和36年1月4日 条例第7号
昭和36年6月1日 条例第18号
昭和37年9月5日 条例第16号
昭和37年12月26日 条例第19号
昭和38年9月28日 条例第10号
昭和38年12月25日 条例第19号
昭和39年8月31日 条例第27号
昭和40年3月18日 条例第4号
昭和40年12月28日 条例第23号
昭和42年8月30日 条例第21号
昭和43年3月16日 条例第12号
昭和43年12月21日 条例第21号
昭和44年5月30日 条例第14号
昭和45年7月31日 条例第23号
昭和46年3月19日 条例第4号
昭和47年3月16日 条例第2号
昭和48年10月1日 条例第17号
昭和48年10月25日 条例第24号
昭和49年5月31日 条例第13号
昭和49年6月27日 条例第17号
昭和49年12月19日 条例第29号
昭和51年5月29日 条例第15号
昭和51年12月22日 条例第22号
昭和52年12月15日 条例第15号
昭和53年3月22日 条例第6号
昭和54年12月18日 条例第24号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和60年3月20日 条例第1号
昭和60年12月24日 条例第19号
昭和63年12月24日 条例第11号
平成2年12月20日 条例第13号
平成4年3月25日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第4号
平成8年3月25日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第5号
平成14年11月29日 条例第26号
平成15年11月21日 条例第22号
平成16年3月24日 条例第1号
平成17年12月16日 条例第15号
平成29年12月18日 条例第23号
平成30年12月20日 条例第23号