○教育長の給与及び旅費に関する条例
昭和27年12月20日
条例第10号
(この条例の目的)
第1条 標津町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料、寒冷地手当及び旅費の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額610,400円とする。
第3条 削除
(寒冷地手当)
第4条 教育長に対する寒冷地手当の額及びその支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第17条の2の規定を準用する。
(旅費)
第5条 教育長の旅費の額は、職員旅費相当額とする。
第6条 この条例に定めるものの外、教育長の給与及び旅費の支給方法その他については、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)及び職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の規定をそれぞれ準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日に遡つて適用する。
附則(昭和31年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和32年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和35年6月30日条例第11号)
この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和36年1月4日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 給与に関する改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。
3 旅費に関する改正規定は、昭和36年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和36年6月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年9月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年9月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年8月31日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。
附則(昭和40年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月28日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、昭和40年12月1日から適用するものとする。
附則(昭和42年8月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年3月16日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。〔後略〕
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年5月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
(旅費の内払)
2 改正前の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例施行の日の前日まで支払われた旅費は、改正後の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和45年7月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月19日条例第4号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 (前略)改正後の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条及び第4条の適用にあたつて、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年5月31日条例第13号)
1 この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年6月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行日前に、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。ただし、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和52年12月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年3月22日条例第6号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和54年12月18日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第1号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第11号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成4年3月25日条例第3号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月25日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年11月29日条例第26号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年11月22日条例第22号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。