○町長及び副町長の給与に関する条例
昭和26年3月31日
条例第22号
(条例の目的)
第1条 この条例は、町長及び副町長の給料並びに寒冷地手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 町長及び副町長の給料は、次のとおりとする。
町長 月額 846,800円
副町長 月額 677,700円
第3条 削除
(寒冷地手当)
第4条 町長及び副町長に対する寒冷地手当の額及びその支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第17条の2の規定を準用する。
(委任規定)
第5条 この条例に定めるものの外、給与の支給に関しては、職員の給与の支給の例に準じて行う。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日に遡つて適用する。
2 令和2年10月1日から令和2年12月31日までの町長及び副町長の給料月額については、第2条に規定する額から、町長にあっては100分の100を、副町長にあっては100分の50に相当する額を減じた額とする。
附則(昭和27年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年1月1日から適用する。
附則(昭和28年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日に遡つて適用する。
附則(昭和32年1月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年8月1日から適用する。
附則(昭和32年8月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。
附則(昭和33年3月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年2月18日から適用する。
附則(昭和36年1月4日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年6月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年9月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年12月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。
附則(昭和39年8月31日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。
附則(昭和40年12月28日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、昭和40年12月1日から適用するものとする。
附則(昭和42年8月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。(後略)
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年7月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 (前略)改正後の町長、助役、収入役の給与に関する条例(中略)の規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条及び第4条の適用にあたつて、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年6月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行日前に、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年7月4日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月24日から適用する。
(給与)
2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与とみなす。
附則(昭和52年12月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月18日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第11号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成5年3月25日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第26号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年11月21日条例第22号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第31号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年9月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。