○証人等の実費弁償に関する条例
昭和46年3月19日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。ただし、町議会議員又は、町職員がその職務に関し、出頭又は参加する場合はこの限りでない。
2 旅費は、交通費の他、日当、宿泊料として別表の額を支給する。
(補則)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議会に出頭する証人及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例(昭和24年条例第4号)は廃止する。
附則(昭和60年12月24日条例第16号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
2,200円 | 9,900円 |