○特別職職員の費用弁償実費支給に関する基準
平成14年4月1日
制定
1 目的
特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)第5条第1項に規定する費用弁償のうち、町内における費用弁償の実費支給について必要な事項を定めることを目的とする。
2 交通費としての実費支給
特別職職員が町内で開催される会議等に出席した場合に支給する交通費の実費支給額は、次の各号のとおりとする。
(1) 公共交通機関を利用した場合は、その運賃の全額
(2) 自家用車を利用した場合は、次の区分に応じた定額
距離区分(片道距離) | 金額(1回の支給額) | 備考 |
5km未満 | 200円 | 算定基礎5km |
5km以上10km未満 | 400円 | 算定基礎10km |
10km以上14km未満 | 500円 | 算定基礎14km |
14km以上18km未満 | 600円 | 算定基礎18km |
18km以上 | 800円 | 算定基礎24km |
3 実費支給の適用除外
標津市街で開催される会議等における同市街地区在住者及び川北市街で開催される会議等における同市街地区在住者にあっては、前項第2号の規定を適用しない。
4 適用年月日
この基準は、平成14年4月1日から適用する。
5 算出根拠
第2項第2号に規定する距離区分及び金額の算定根拠は、次のとおりとする。
(1) 距離区分 職員の通勤手当区分
(2) 金額の算定 職員の自家用車の借上げの場合の給油券交付基準(1リッター当り6.6キロメートル、適用日現在の普通ガソリン単価105円)による算定