○標津町特別職報酬等審議会条例
昭和45年7月9日
条例第20号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、職員報酬等の額について審議するため、標津町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める委員会の委員の報酬の額並びに、町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員8名をもつて組織し、その委員は標津町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 審議会の委員には別に定める条例の規定により報酬及び費用弁償を支給する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。