○標津町職員住宅管理規則
平成10年10月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、標津町職員住宅(以下「職員住宅」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員住宅管理者 町長又は、その委任を受けて職員住宅を管理する者をいう。
(2) 職員住宅使用者 第5条の規定により、職員住宅の入居の決定を受けた者をいう。
(職員住宅入居者の資格)
第3条 職員住宅に入居することができる者は、町の職員及び町長が必要と認める者とする。
(入居の申請)
第4条 職員住宅の入居をしようとする者は、別記第1号様式の職員住宅入居申請書を、当該職員住宅管理者に提出しなければならない。
(職員住宅使用者の義務)
第7条 職員住宅使用者は、善良な管理者としての注意をもって、当該職員住宅の維持管理に当たらなければならない。
2 職員住宅使用者は、当該職員住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 職員住宅使用者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行なうものとする。
(自費建設の許可)
第8条 職員住宅使用者は、次の施設に限り、職員住宅管理者の許可を受けて、自費建設をすることができる。
(1) 職員住宅の原形を変更せずかつ、居住に支障を生じることがない20平方メートル未満の建物
(2) 明け渡しの際原形復旧又は、町に寄附することができる物
(3) その他、職員住宅管理者が必要と認めるもの。
(職員住宅の滅失及び損傷の報告)
第9条 職員住宅使用者は、天災その他の事故により当該職員住宅の全部若しくは、一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を職員住宅管理者に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 職員住宅使用者は、第8条の規定により許可を受けてする場合を除き、職員住宅の原形を変更し、又はその使用に係る職員住宅を故意若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
2 職員住宅管理者は、前項に該当する事実が生じたときは、すみやかに職員住宅の損傷滅失等の事実、損害の程度及びその損害の程度及びその損害額の算出の基礎等を明らかにした調書を付し、町長に報告しなければならない。
(貸付料)
第11条 職員住宅の貸付については、当該職員住宅使用者から毎月貸付料を徴収する。
2 職員住宅の貸付料は、別表1に掲げる基準により算出した額とする。
3 職員住宅の貸付料の徴収は、職員住宅の貸付を受けた日に属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から開始し、住宅を明け渡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の前月)をもって終わるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該月分は、日割により徴収する。
(1) 職員住宅使用者が新たに職員住宅に入居した場合は、その月分の貸付料は、貸付期間の始期から月末までの日割計算による額を徴収する。
(2) 職員住宅使用者が月の途中で住宅を退居した場合は、その月分の貸付料は、月初めから退居した日までの日割計算による額を徴収する。
(1) 職員でなくなった日 1カ月
(2) 町の都合により明渡しを命ぜられた日 2カ月
(3) 職員住宅使用者が死亡した日 6カ月
2 職員住宅管理者は、職員住宅使用者が前項の期間を経過してもなお職員住宅を明渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。
(職員住宅の明渡し命令)
第13条 職員住宅管理者は、職員住宅使用者が次の各号の一に該当することとなった場合は、当該職員住宅の明渡しを命じなければならない。
(1) 職員住宅料を3カ月以上滞納したとき。
(明渡しの手続き)
第14条 職員住宅使用者が職員住宅を明渡そうとするときは、その職員住宅を正常な状態におき、別記第4号様式の職員住宅返納届を職員住宅管理者に提出し、当該職員の立会のうえ、当該職員住宅の現状について検査を受けなければならない。
(職員住宅台帳の備付)
第15条 職員住宅管理者は、別記第5号様式の職員住宅台帳を備え職員住宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。
(1) 所在地名及び地番
(2) 職員住宅番号及び建物の面積
(3) 貸付料
(4) 建築年月日
(5) 職員住宅使用者の職及び氏名
(6) 貸付及び返納の年月日
(7) 附属する施設及び物件
(8) その他自費建設等の管理上必要な事項
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にすでに住宅に入居していた者は、この規則の定めによって入居していたものとみなす。
3 この規則による職員住宅使用料の端数処理の規定は平成11年4月1日から適用し、平成10年度分のまでの職員住宅使用料の端数処理は従前の例による。
附則(平成14年4月1日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月24日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表1
職員住宅使用料の基準
職員住宅使用料は、1平方メートル当りの基準住宅料の額(以下「基準住宅料の額」という。)に、当該職員住宅の延べ面積(本屋から独立した物置の面積は除く。)を乗じて得た額(その額が3千円未満のものにあっては3千円)に下水道(排水設備)使用料及び水道施設使用料を加えた額とする。ただし、職員住宅が建築後②控除の額の表中、中欄に掲げる年数を経過することとなる場合には、同表の左欄及び中欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の右欄に定める①基準住宅料の規格ごとの金額を同表の規定する基準住宅料から控除して得た額を基準住宅料の額とする。
①基準住宅料の額
規格 | 基準面積 | 1平方メートル当たりの基準住宅料の額 | |
木造 | ブロック造・鉄筋コンクリート造 | ||
A | 57平方メートル未満 | 270円 | 368円 |
B | 57平方メートル以上 72平方メートル未満 | 277円 | 376円 |
C | 72平方メートル以上 87平方メートル未満 | 278円 | 380円 |
D | 87平方メートル以上 107平方メートル未満 | 289円 | 393円 |
E | 107平方メートル以上 | 293円 | 399円 |
②控除の額
構造 | 年数 | 金額 | ||||
A | B | C | D | E | ||
木造 | 5年 | 88円 | 90円 | 84円 | 87円 | 87円 |
10年 | 140円 | 141円 | 133円 | 138円 | 139円 | |
15年 | 171円 | 172円 | 162円 | 168円 | 170円 | |
20年 | 206円 | 211円 | 201円 | 208円 | 213円 | |
25年 | 229円 | 232円 | 224円 | 235円 | 235円 | |
ブロック造 | 5年 | 81円 | 81円 | 77円 | 79円 | 80円 |
10年 | 146円 | 146円 | 138円 | 143円 | 144円 | |
15年 | 188円 | 190円 | 180円 | 186円 | 187円 | |
20年 | 220円 | 222円 | 210円 | 217円 | 219円 | |
25年 | 238円 | 240円 | 228円 | 235円 | 237円 | |
30年 | 260円 | 262円 | 248円 | 255円 | 259円 | |
35年 | 271円 | 273円 | 259円 | 267円 | 270円 | |
40年 | 278円 | 279円 | 265円 | 274円 | 276円 | |
鉄筋コンクリート造 | 5年 | 61円 | 61円 | 58円 | 59円 | 60円 |
10年 | 109円 | 109円 | 103円 | 107円 | 108円 | |
15年 | 147円 | 146円 | 139円 | 143円 | 145円 | |
20年 | 176円 | 177円 | 167円 | 172円 | 174円 | |
25年 | 198円 | 200円 | 188円 | 194円 | 197円 | |
30年 | 218円 | 218円 | 206円 | 212円 | 214円 | |
35年 | 231円 | 232円 | 219円 | 226円 | 228円 | |
40年 | 242円 | 243円 | 230円 | 237円 | 240円 | |
45年 | 249円 | 249円 | 236円 | 243円 | 246円 | |
50年 | 282円 | 283円 | 268円 | 276円 | 279円 | |
備考
1 建物の面積については、小数点以下第2位まで計算する。
2 職員住宅使用料の額に100円未満の端数があるときはその端数は切り捨てるものとする。
3 建築年月日の不明なものは、職員住宅管理者及び関係職員の協議により推定した年数とする。
4 耐寒構造となっていないブロック造住宅にあっては、その構造に応じて基準住宅料の額に100分の80までの範囲内で乗じた額とすることができる。
5 下水道施設使用料については、2,300円とする。
6 水道施設使用料については、400円とする。




