○標津町職員寮管理規則
昭和55年12月26日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、標津町職員寮(以下「恵盟寮」という。)の設置、管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 独身職員の福利厚生施設として恵盟寮を標津郡標津町北1条西3丁目1番地1に設置する。
(運営の主体)
第3条 恵盟寮の運営及び管理は総務課長がこれにあたる。
(運営委員会の設置)
第4条 恵盟寮の理想的かつ円滑な運営を図るため、運営委員会を設置する。
2 運営委員会の構成は次のとおりとする。
(1) 職員の福利厚生に関する事項を担当する課長及び係長
(2) 入寮している職員 5名
(3) その他町長が指定する職員 若干名
3 前項2号、3号の委員は町長が任命する。
(入寮の対象及び決定)
第5条 恵盟寮の入寮対象者は標津町に勤務する独身の職員で、町外居住者及び町内居住者であつて、役場庁舎までの通勤距離が5キロメートル以上の者とし、対象者が寮の収容定数を超えることになる場合は、低給職員を優先入寮させるものとする。
2 入寮の許可は町長がこれを行う。
3 第1項に定める入寮対象者以外の職員が入寮を希望するときは、町長が特に必要と認めた場合又は、収容定数に満たない場合に入寮させることができる。
2 入寮の許可を受けた者は、ただちに別記第2号様式の借受証書を町長に提出しなければならない。
(寮長等)
第7条 恵盟寮に責任者として寮長1名、副寮長1名を入寮者の互選により置くものとする。
(施設保全の義務)
第8条 入寮者は常に細心の注意を払い、恵盟寮及び附属設備の正常な維持に努めなければならない。
(秩序維持)
第9条 入寮者は秩序を守り、責任を自覚し協調親和の念をもつて、健康で明朗な共同生活を行うよう留意しなければならない。
(入寮者の心得)
第10条 入寮者は共同責任において、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設物件を丁寧に使用し、き損することのないよう配意すること。
(2) 共同施設を使用する場合、他人に迷惑をかけることのないよう留意すること。
(3) 火気の注意を厳重にすること。
(4) 外出、外泊しようとするときは、寮長又は副寮長に申し出、常に所在地を明らかにすること。
(5) 外来者の宿泊は原則として認めないこと、ただし、止むを得ない事情で宿泊を要する場合、寮長が正当な理由と認めたときに限り例外として許可するものとする。
(6) 午後9時以降の外来者の訪問は認めないこと。
(7) 恵盟寮及び附帯施設の利用は、寮に関すること以外の目的に利用しないこと。
(8) 寮内は常に清潔を保ち、入寮者の責任で清掃を行うこと。
(防火管理者)
第11条 恵盟寮に防火管理者を置く。
2 前項の防火管理者は、寮長がこれにあたり副寮長が補佐する。
(破損等の弁償)
第12条 入寮者の責に帰すべき事由により、恵盟寮の施設、備品等に破損を生じさせた場合は本人の責任において弁償しなければならない。
(使用料の納付)
第13条 入寮者は、別に定める使用料を納期までに町に納付しなければならない。
(明渡し)
第14条 入寮者は第5条に定める入寮の対象要件を欠くに至つたときは、速かに退寮しなければならない。
(退寮命令)
第15条 町長は入寮者が寮内の風紀を乱し、共同生活を営むに相応しくないと認めたときは退寮命令を出すことができる。
(運営経費)
第16条 恵盟寮の運営経費は、原則として入寮者が全額負担するものとする。ただし、入寮者の定数を著しく欠くに至つた場合、又は町長が特に必要と認めた場合に限り、経費の一部を助成することができる。
(運営委員会への委任)
第17条 次の各号に関する事項は運営委員会が定める。
(1) 恵盟寮の門限に関すること。
(2) 点灯、消灯に関すること。
(3) この規則に定めのあるもの以外で、恵盟寮内の規律に関すること。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月20日から適用する。
附則(平成13年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。


