○標津町共済住宅条例

昭和33年6月1日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町が北海道市町村職員共済組合住宅建設規程(以下「共済組合規程」という。)に基き、北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)から譲渡を受ける住宅(以下「共済住宅」という。)の取得管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員住宅の建設)

第2条 町は、毎年度議会の議決又は予算の定めるところにより、職員に譲渡し、又は貸与するための住宅(以下「職員住宅」という。)を建設するものとする。

2 町長は、前項の職員住宅の用に供するため共済住宅を取得しようとするときは、あらかじめ共済組合規程に定める職員につき、住宅建設の申込みを徴し、これに基き職員住宅建設計画書を、作成しなければならない。

3 前項の計画書の作成にあたつては、取得後職員に譲渡する住宅及び貸与する住宅の区分を明らかにしておかなければならない。

(譲渡の価格及びその支払方法)

第3条 共済住宅を職員に譲渡する場合における価格は、原則として町が共済組合から譲渡を受けたときの価格とし、その支払は25年以内均等月賦の方法によるものとする。

2 前項の支払金は、毎月職員に対する給与の支給日に納付させるものとする。

第4条 職員に貸与する共済住宅の管理については、次項及び特に規則で定める場合のほか、町の職員住宅管理の例による。

2 町長は、必要があるものと認めるときは、共済住宅を10年以上継続して貸与を受ける職員に対し、当該住宅を町が取得したときの価格を25年均等月賦の方法により支払するものとして算出した額の貸付料の全部の支払を完了したときは、これを無償で譲渡することを条件として貸与することができる。

(所有権の移転)

第5条 職員に譲渡する共済住宅の所有権は、その建設を完成した日において町から職員に移転するものとする。

(譲渡契約の締結)

第5条の2 町長は、共済組合から共済住宅の建設並びに譲渡決定の通知を受けたときは、別に定める様式により譲渡を受けようとする職員との間に譲渡契約を締結しなければならない。

(抵当権の設定等)

第5条の3 譲渡を受ける職員は、町長に対し第1順位の抵当権を設定しなければならない。

2 職員は、譲渡対価の償還が完了するまでの間継続して当該住宅を火災保険に付し、町長が保険金を取得することを目的とする質権を設定しなければならない。

(譲渡契約の解除)

第6条 共済住宅の譲渡を受けた職員が、次の各号の一に該当するときは、町長は、当該契約を解除するものとする。

(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。

(2) 譲渡対価の支払をする見込がなくなつたとき。

(3) その他規則で定める事由に該当するとき。

(譲渡対価の一時納付)

第7条 町長は、共済住宅の譲渡を受けた職員が退職したときは、譲渡対価の残額を一時に納付させなければならない。

(細目の委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月25日から適用する。

(昭和34年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度に建設した共済住宅から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定は、施行日前に建設した譲渡対価の償還に係る同日以降の償還に適用し、同日前の償還については、なお従前の例による。

標津町共済住宅条例

昭和33年6月1日 条例第14号

(昭和44年3月17日施行)