○標津町職員衛生管理規則
昭和55年10月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職員の疾病を未然に防止し、快適な職場環境の形成を目的とする。
(衛生管理者)
第2条 衛生管理者は、主任衛生管理者と政令で定める衛生管理者とし、町長がこれを命ずる。
2 衛生管理者は、主任衛生管理者の指示を受け次の職務を行なう。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生指導及びその教育に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 快適な職場環境の形成及びその改善に関すること。
(5) その他職員の保健衛生に関し、町長が必要と認める事項
(衛生委員会)
第3条 職員の衛生に関する重要事項を調査審議し、その対策を講ずるため、衛生委員会を設置する。
2 衛生委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。
(健康診断)
第4条 職員は衛生管理者の指示するところに従い、次に掲げる健康診断等を行なわなければならない。
(1) 一般定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 成人病健康診断
(4) 人間ドツク健康診断
(5) 上記以外の臨時健康診断
2 衛生管理者は、前項に定める健康診断を実施したときは、その結果について速やかに報告するものとし、この場合に心身に異常が認められる職員があるときは、適切な措置を講じなければならない。
(精神衛生)
第5条 主任衛生管理者は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置に努めるとともに精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、専門医と協議のうえ、受診の勧しよう等適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員の健康診断業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。