○標津町職員表彰等規程
昭和60年4月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、標津町職員で町政進展に顕著な功績又は、他の模範として推奨するに値する業績若しくは善行のあつた者並びに永年勤続者についてその功労に対して標津町が行う表彰又は感謝状の贈呈につき必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 次の各号の一に該当する者についてその功をたたえ表彰する。
(1) 町政進展に顕著な功績又は他の模範として推奨するに値する業績若しくは善行のあつた者
(2) 常勤の医師として15年以上在職し、勤務成績が良好な者
(3) 次に掲げる常勤の職員として25年以上在職し、勤務成績が良好な者
イ 町長部局に属する職員
ロ 町議会事務局及び地方自治法の規定に基づき設置された町の委員会等の職員
ハ 町が加入している一部事務組合に町から出向している職員
第3条 被表彰者の決定は、町長が行う。
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与し、必要に応じて随時行う。
(感謝状の贈呈)
第5条 次の各号の一に該当する者が退職したときは、その功労に対し感謝状及び記念品を贈呈する。
(1) 常勤の医師として在職5年以上の者
(2) 次に掲げる常勤の職員として在職20年以上の者
イ 町長部局に属する職員
ロ 町議会事務局及び地方自治法の規定に基づき設置された町の委員会等の職員
ハ 町が加入している一部事務組合に町から出向している職員
(3) 前2号に掲げる者以外で町長が特にその要があると認める職員
附則
この規程は、昭和60年5月1日から施行する。