○標津町職員提案規程
昭和58年3月18日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員に対して町の行政に関する意見および研究の成果の提出を奨励し、もつて職員の行政参加の意欲を高めるとともに、行政水準の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員提案」とは、職員から町長に提出される次に掲げる意見または研究の成果をいう。
(1) 町の行政事務に関する改善意見
(2) 町が実施すべき新たな施策に関する意見
(3) 町の行政の推進に関して参考となる研究の成果
(4) 前3号に掲げるもののほか、町行政に関連ある意見および研究の成果
(提出の時期)
第3条 職員提案は、いつでも提出することができる。ただし、町長は、特に必要と認めた場合には、特別の課題を定め、期限を限つて募集することがある。
(提案の方法)
第4条 職員は、単独で、または他の職員その他の者と共同して職員提案を提出することができる。
2 職員提案は、次に掲げるところにより、書面で総務課長に提出するものとする。
(1) 用紙の大きさは、日本工業規格B列4番とすること。ただし、これによることが適当でないものについてはこの限りでない。
(2) 次に掲げる事項を記載すること。
ア 提出しようとする者の所属、職名および氏名
イ 標題
ウ 職員提案の要旨(内容の簡単なものは除く。)
エ 職員提案に係る事項の問題の所在、職員提案の実施によりもたされると予想される効果その他参考となる事項
オ 参考資料名
(3) 前号オの規定により参考資料名を記載したときは、できる限り、これを添付すること。
(職員提案の受理)
第5条 総務課長は、職員提案が提出された場合には、当該提案がこの訓令の目的に合致すると認めるときは、これを受理し、提出した者(以下「提案者」という。)またはその代表者に対して提案受理票を交付するものとする。
(主務課長の意見の聴取)
第6条 総務課長は職員提案を受理したときは、提案処理票に提案文書の写しを添えて、その内容に関係のある事務を所掌する課長または室の長(以下「主務課長」という。)に送付するものとする。
2 提案処理票の送付を受けた主務課長は、これを受理した日から14日以内に当該提案に関する事項(以下「提案事項」という。)を検討した上、提案処理票に意見を記入して総務課長に回付するものとする。
3 第1項の規定により処理を行なう場合には職員提案に係る文書から、提案者の所属、職名および氏名を削除しておくものとする。
(提案審査会)
第7条 提案事項に関する審査をさせるため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長および委員をもつて組織する。
3 会長は、副町長をもつて充てる。
4 委員は町長が指定する職員をもつて充てる。
5 審査会は、会長が招集する。
6 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査会の審査)
第8条 総務課長は、提案事項、主務課長の意見および提案事項に関して行なつた調査の結果を取りまとめて審査会に提出し、その審査に付するものとする。
2 審査会の審査の判定は、別表に定める判定区分および判定基準によつて行なう。
3 審査会は、提案事項の審査に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 審査会は、提案事項の審査が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。
(提案事項の処理)
第9条 町長は、前条第4項の規定による報告に基づき、提案事項の処理に関する方針(以下「処理方針」という。)を決定する。
2 総務課長は、前項の規定による処理方針を当該事項に関係のある事務を所管する課長に通知するものとする。
3 関係する課長は、前項の規定による通知を受けたときは、当該処理方法に従つて速やかにこれを処理し、その処理状況を総務課長を経由して町長に報告するものとする。
4 総務課長は、前項の規定による処理の状況について、適宜調査を行ない、その結果を町長に報告するものとする。
(提案者への通知)
第10条 総務課長は、審査会の審査の結果および処理方針を提案者またはその代表者に通知する。この場合において「保留」または「D」と判定された職員提案でその内容を整備して再び提出されることが適当と認められるものについては、必要な助言をすることができる。
(処理状況等の公表)
第11条 総務課長は、提案事項の内容、処理方針、その処理状況等について、適宜公表する。この場合において、提案者の氏名を公表するときは、当該提案者の同意を得るものとする。
(表彰等)
第12条 提案者には、記念品を授与する。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する職員提案を提出した者を表彰する。
(1) 審査会において、採用と判定された職員提案のうち、特にその内容が優れていると認められるもの
(2) 審査会において、不採用と判定された職員提案のうち、当該事項に関する研究努力の跡が著しいと認められるもの
(3) 審査会において、「A」または「B」と判定された職員提案
3 前項の規定による表彰は、賞状および賞品を授与して行なう。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、職員提案に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
別表(第8条関係)
区分 | 判定区分 | 判定基準 | |
意見の提出に係るもの | 採用 | 実施 | 提案の内容を速やかに実施することが適当なもの |
善処 | 提案の趣旨を生かす方向で検討することが適当なもの | ||
不採用 | 保留 | 提案の内容の整備を図ることが適当なもの | |
実施困難 | 提案の内容を実施することが困難なもの | ||
実施不適 | 提案の内容を実施することが不適当なもの | ||
実施済 | 同一趣旨のものが既に実施され又は実施の決定が既に公にされているもの | ||
研究の成果の提出に係るもの | A | 極めて優秀かつ重要な研究であると認められるもの | |
B | 優秀かつ重要な研究であると認められるもの | ||
C | 努力の跡が著しい研究であると認められるもの | ||
D | 更にその内容の整備を図るべき研究であると認められるもの | ||