○標津町職員外国派遣研修実施要綱

平成5年4月1日

制定

(目的)

第1条 標津町の職員を諸外国に派遣し、本町におけるまちづくり等の課題について、諸外国の行政実情等を見聞し調査研究させることにより、総合的な行政能力の形成向上を図るとともに、国際的視野と識見をもった人材を養成し、もって地方自治の進展に資することを目的とする。

(対象職員)

第2条 外国に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 原則として、年齢30歳以上45歳未満(実施年度の4月1日現在)の課長補佐級以下の者

(2) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康であって自己啓発意欲のある者

(3) 研修の成果を職務に反映させることが期待できる者

(派遣人員及び派遣期間)

第3条 実施年度における派遣人員及び派遣期間は、次のとおりとする。

人員 予算の範囲内とし、毎年おおむね3名程度

期間 14日間程度

(派遣職員の決定方法)

第4条 研修担当課は、実施年度当初すみやかに旅行計画を樹て、対象職員の供覧に付すとともに旅行参加意思の把握を行ない、その中から町長が派遣職員を決定する。ただし、当該実施年度に旅行参加希望者が予定に満たない場合は、町長が派遣職員を指名し、決定する。

(研修旅行計画書の作成)

第5条 研修旅行計画書は、原則として研修担当課において作成し研修課題、研修先細部について定める。ただし、旅行事情、旅行内容によって研修担当課において作成し難い場合は、派遣職員自らに作成させる場合がある。

(経費の負担)

第6条 町長は、研修に伴う旅費について、「職員等の旅費に関する条例」第3章(外国旅行の旅費)により算出された全額を支給する。ただし、派遣職員が団体扱い(ツァー)で旅行する場合及び旅行経費の算出を旅行取扱店に依頼した場合における旅費については、当該旅行取扱店等が算出した旅行費用をもって町旅費相当分に代えるものとする。

(報告)

第7条 派遣職員は、帰国後すみやかに研修の成果について、町長に報告書を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

標津町職員外国派遣研修実施要綱

平成5年4月1日 種別なし

(平成5年4月1日施行)